弊社、みんなの保険社は大阪の南部地域で地域の皆さまに保険を通じてライフプラン設計をさせていただいている会社です。
それと同時に、経営者さまに向けてセミナーを開催するなど「労災上乗せ保険」に関しての啓蒙活動も行なっており、労災上乗せ保険に関しては全国的に対応させていただいております。
労災上乗せ保険についての疑問や困りごとは弊社の「労災上乗せ保険スペシャリスト」を頼っていただければと存じます。
わかりにくい労災上乗せ保険
経営者の方々は労災上乗せ保険を「加入していた方が安心できるらしいけど、難しくて分かりにくい」保険だとお考えではないでしょうか。
一般の方には馴染みのない保険ですし、正直、保険に携わる我々の中でも仕組みや必要性を100%説明できる人間は限られています。
・どんなケースで役に立つのか
・どこで入ればコストパフォーマンスがいいのか
このようなお悩みに対してこのページで説明していこうと思いますが、結論から先にお答えすると、
従業員を雇われている法人様なら加入していないと倒産に繋がるほどの危険があります。
そして、加入先は商工会議所の業務災害補償プランがコストパフォーマンスがいいです。
保険料費用の安い労災上乗せ保険をご提案
商工会議所の会員になれば労災上乗せ保険の保険料が相場より安くなる
商工会議所の会員でない方には、年会費3,000円で加入いただける中央会傘下の「ビジネスネットワーク協会」をご紹介します。
お気軽にご相談ください。
「事業活動総合保険 ビジネスマスター・プラス」お見積り書と
「日本商工会議所 業務災害補償プラン」お見積り書の比較
保険始期日2021年11月1日 保険料例(引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社)
全国商工会議所会員向け業務災害補償プラン
従来型の負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者負担の費用)を補償します。
>>全国商工会議所会員向け業務災害補償プランのパンフレット(PDF)
商工会議所の会員でない方にも保険料が割安になる方法をご提案できます
商工会議所と同様に一般加入より割安に加入できる団体は他にもございます。そちらの加入もされることでトータルでお得に労災上乗せ保険に加入できます。
当該団体への加入に関してもお手伝いさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
・事故、パワハラ、セクハラ、うつ病や過労死によって安全配慮義務違反に問われても賠償金なんて払う余裕はない
・建設業で、ゼネコンや元請け会社から労災上乗せ保険の「加入証明」を求められている
・元請けの労災を使えない
上記の様な企業様・個人事業主(一人親方)様はお気軽に電話・LINE・メールフォームからご相談ください。
労災上乗せ保険に精通した弊社の担当がなんでもお答えします。
また、ご希望があれば業種・規模・必要な補償金額から御社にピッタリの労災上乗せ保険のプランをご提案いたします。
直近のご対応事例
- 2021/07:水道工事業 ご相談・ご加入
- 2021/07:小売業 ご相談・ご加入
- 2021/07:運送業 ご相談・ご加入
- 2021/07:運送業 ご相談・ご加入
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- 2021/09:飲食店 ご相談・ご加入
- 2021/09:医療法人 ご相談・ご加入
- 2021/09:パン販売業 ご相談・ご加入
- 2021/09:卸売業 ご相談・ご加入
- 2021/09:解体業 ご相談・ご加入
- 2021/10:IT事業 ご相談・ご加入
- 2021/10:介護事業 ご相談・ご加入
- 2021/10:電気工事業 ご相談・ご加入
- 2021/10:不動産業 ご相談・ご加入
- 2021/10:卸売業 ご相談・ご加入
- 2021/10:建築業 ご相談・ご加入
- 2021/10:塗装工場 ご相談・ご加入
- 2021/10:貨物取扱業 ご相談・ご加入
- 2021/10:建築事業 ご相談・ご加入
- 2021/11:介護事業 ご相談・ご加入
- 2021/11:デイサービス事業 ご相談・ご加入
- 2021/11:医療法人 ご相談・ご加入
- 2021/11:電気機械器具製造業 ご相談・ご加入
- 2021/12:金属加工工場 ご相談・ご加入
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- 2021/12:建築事業 ご相談・ご加入
- 2021/12:不動産業 ご相談・ご加入
- 2021/12:特別養護老人ホーム事業 ご相談・ご加入
- 2021/12:貨物取扱事業 ご相談・ご加入
- 2022/01:ビルメンテナンス業 ご相談・ご加入
- 2022/01:建築事業 ご相談・ご加入
- 2022/01:就労継続支援B型作業所 ご相談・ご加入
- 2022/01:特定非営利活動法人 ご相談・ご加入
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- 2022/01:鉄工所 ご相談・ご加入
- 2022/02:貨物取扱事業 ご相談・ご加入
- 2022/02:金属製品製造業 ご相談・ご加入
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- 2022/02:道路工事業 ご相談・ご加入
- 2022/02:電気工事業 ご相談・ご加入
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- 2022/03:化学工業 ご相談・ご加入
- 2022/03:食料品製造業 ご相談・ご加入
- 2022/03:障がい者グループホーム事業 ご相談・ご加入
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- 2022/04:医療法人 ご相談・ご加入
- 2022/04:化学製品製造 ご相談・ご加入
- 2022/04:貨物取扱事業 ご相談・ご加入
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- 2022/05:建築業 ご相談・ご加入
- 2022/05:製造業 ご相談・ご加入
- 2022/05:建築事業 ご相談・ご加入
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- 2022/06:運送業 ご相談・ご加入
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- 2022/06:製造業 ご相談・ご加入
- 2022/07:障がい者グループホーム事業 ご相談・ご加入
労災上乗せ保険とは
労働災害総合保険は、大きく2つです。「法定外補償保険」と「使用者賠償責任補償保険」で成り立っています。
労災上乗せ保険と「政府労災保険」との関係
日本政府が運営している「労働者災害補償保険」を「政府労災」と呼びます。
政府労災は、労働者を一人でも雇用する企業は加入しなければならない制度です。
使用者側(労働者を雇っている企業など)に資金力がないために、労働災害にあった人が補償を受けられないという事態を防ぐために設けられた制度で、療養(補償)給付・休業(補償)給付・障害(補償)給付・遺族(補償)給付・介護(補償)給付・葬祭料・傷病(補償)年金・二次健康診断等給付などが補償されています。
労災上乗せ保険とはこの政府労災で補償できるものを超える賠償責任へ備える保険で、労災上乗せ保険に加入するには政府労災に加入している必要があります。
自動車保険でいえば、政府労災は「自賠責保険」にあたり、労災上乗せ保険は「任意保険」にあたります。労災上乗せ保険は「任意労災」とも呼ばれたりします。
法定外補償保険とは
「法定外補償保険」は国の労災に補償を上乗せしてくれるもの(死亡に対する法定外補償保険金・後遺障害に対する法定外補償保険金・休業に対する法定外補償保険金・災害付帯費用など)です。
使用者賠償責任保険(EL保険)とは
「使用者賠償責任保険」は、労災事故によって被災者である従業員が雇用主に対して損害賠償を請求した場合に適用される保険です。
労災上乗せ保険の必要性
今日、従業員の権利主張に対する意識が高まっています。
どのような業種の企業にも労働災害によって被害を受けた従業員が会社を訴えるリスクがあり、約2億円もの損害賠償に及ぶ事例も出ています。
そのため労災上乗せ保険への加入は、今やどの企業にとっても必要性が極めて高いです。
以下は、債務不履行に基づく損害賠償義務(安全配慮義務違反)(民法第415条)に問われた事例です。
勤務中に脳出血による意識障害を起こしたのは過労が原因として、大阪府門真市の精密機器製造会社に勤務していた男性(33)=大阪市=らが同社に将来の介護費用など約5億8000万円の賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。田中敦裁判長は「業務が心身の健康を損なう過重なものと十分認識できたはず」と述べ、会社側の安全配慮義務違反を認定し、約2億円の支払いを命じた。(引用:毎日新聞)
引用元:毎日新聞
労災上乗せ保険は、負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および、安全配慮義務違反を問われたなど労働災害の責任が企業にあると法律上判断された場合に発生する企業の損害賠償責任を補償します。
労災上乗せ保険の加入率
労災上乗せ保険の加入率は、事故の多い建設業などで非常に高くなっています。
労災上乗せ保険のメリット
無記名方式であること
労災上乗せ保険には、契約時に名簿を書く必要のない「無記名方式」の保険が多く、
日によって作業員が替わる建設現場などでは、無記名方式であることはメリットと言えます。
保険料を損金処理できること
支払う保険料は全額を経費として損金に算入することができるため、従業員の福利厚生を高めながら節税効果が得られることもメリットの一つです。
損害賠償の事例
建設現場での事故事例
損害賠償額:1億6500万円
三六木工事件(1994年9月27日)
立木の売買、製材および木材の加工販売等を行う会社にトラック運転手として雇われていた労働者が、チップ原材を大型トラックに積込み作業中に玉掛けに使用していたワイヤーロープの一方の環状部分が解けて原木が落下したことにより被った損害につき総額で一億八七〇〇万円余の賠償を請求した事例(引用:全国労働基準関係団体連合会)
引用元:全基連
セクハラ事例
慰謝料: 150万円 弁護士費用: 15万円
福岡セクシャル・ハラスメント訴訟判決(1992年4月16日)
部下の女性の異性関係等につき、上司が職場の内外で悪評を流布した行為が、当該女性の人格権を侵害するもので不法行為が成立するとして、慰謝料の支払いが命ぜられた事例。
使用者は、被用者の労務遂行に関連して、被用者の人格的尊厳を侵しその労務提供に重大な支障を来す事由が発生することを防ぎ、またはこれに適切に対処して、職場が被用者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務があり、被用者らを選任、監督する地位にある専務がこの義務を怠ったときは、使用者責任が発生するとして、会社に対し慰謝料の支払いが命ぜられた事例。(引用:全国労働基準関係団体連合会)
引用元:全基連
建設業では労災上乗せ保険の義務化が進んでいる
大手ゼネコンが元請だと下請に労災上乗せ保険を求められるケースが多い
下請けの事業主や一人親方の方で、建設業で大手ゼネコンが元請の場合は、「労災特別加入」と「労災上乗せ保険」の両方の加入を求められるケースも多くなってきています。
大成建設の例(建設業の労災上乗せ保険に必要な給付金額)
大成建設の安全衛生環境誓約書(https://taisei-anneikyou.jp/pdf/covenant.pdf)には以下の様に記載されています。
13. 労働災害時の被災者に対する円滑な補償に備え、付保対象を再請負業者の作業員(中小事業主・一人親方を含む)を含めて死亡災害・後遺障害1級時の給付金額 1500万円以上の労災保険上乗せ補償制度(後遺障害2級以下も付保し、付保等級、金額は任意)等に加入し、その証券の写しを貴社に提出します。なお、再請負業者にも同様の制度に加入させ、または当方の加入口数を増やす等の方法により、被災者に対する補償額に不足が生じないようにします。
14.再請負業者を含め一人親方、中小事業主に対して、労災保険に特別加入させます。
公共工事をやる会社は経審(経営事項審査)に加点されます
公共工事をやる会社であれば、この「労災上乗せ保険」が経営審査事項で15ポイント加点になります。
【「法定外労働災害補償制度への加入」が「有」となって15ポイント加点するための3条件】
・死亡および後遺障害1級〜7級を対象としていること
・業務災害と通勤災害のいずれも対象としていること
・貴社の従業員および下請負人の従業員のすべてを対象としていること
政府労災保険、個人事業主(一人親方)は労災保険特別加入で対応できる
国の政府労災保険は労働者を対象とした制度なので、経営者である個人事業主(一人親方)は対象となっていません。
ですが、個人事業主など労働者ではない経営者の方でも特別に労災保険に加入できる制度が労災保険の特別加入制度です。
労災保険の特別加入制度を利用できるのは以下に該当する人になります。
・中小事業主等
・1人親方、その他の自営業者
・特定作業従事者(特定農作業従事者や指定農業機械作業従事者など)
・海外派遣者(日本国内の事業主から海外事業に労働者として派遣される人など)
労災保険特別加入の確認、労災上乗せ保険の確認にグリーンサイトの活用が進んでいる
「グリーンサイト」は、労務・安全衛生に関する管理書類(グリーンファイル)をインターネットで、簡単に作成・提出・確認できるサービスで、大手ゼネコンをはじめ建設業ではどんどん普及していっています。
現場に入る直接雇用の作業員は、社会保険、雇用保険の加入をグリーンサイトで確認されることになり、一人親方は労災保険特別加入・労災上乗せ保険の加入が確認されることになります。
新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災上乗せ保険給付の対象となるのか
労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となるのか
業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。(引用:厚生労働省)
引用元:厚生労働省
よって労災上乗せ保険に於いても、業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には給付の対象となります。
<以下、損害保険ジャパン株式会社ホームページ 新型コロナウイルス感染症に関する商品・特別措置等のご案内(2020年9月14日更新)より引用>
Ⅰ. 新型コロナウイルス感染症を補償するための商品改定について
1.対象となる商品および概要
事業活動総合保険(ビジネスマスター・プラス)において食中毒・感染症利益補償特約をセットしている契約に、新特約「新型コロナウイルス感染症に関する費用補償追加条項」を追加保険料なしで自動セットします。
保険の対象となる施設が新型コロナウイルス感染症に汚染され、保健所等の指示や命令に基づく消毒・隔離等の費用を支出することによって被る損害、およびその処置によって営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、保険金20万円を定額でお支払いします。
保険期間中に複数回事故が発生した場合でも20万円が限度となります。ただし、保険期間が1年を超える契約は契約年度ごとに20万円が限度となります。
・保険始期日:2020年6月30日以前 ビジネスプラン 休業ユニット(注1)ワイドプラン
・保険始期日:2020年7月1日以降 マルチリスクプラン 休業ユニット(注1)ワイドプラン(注2)
・食中毒・感染症利益補償特約
(注1)休業損失等担保条項をいいます。
(注2)物流業務のために記名被保険者が所有、使用または管理する施設は除きます。
2. 改定実施時期
本改定は 2020年2月1日(土)に遡って実施します。
※新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令が施行された2月1日まで遡及し、一律対象とします。具体的には以下の契約です。
・2020年2月1日(土)が保険期間に含まれる契約
・2020年2月1日(土)以降に保険始期がある契約
3. 約款
企業向け商品
<企業分野火災保険および新種保険>
新型コロナウイルス感染症に関する費用補償追加条項
詳細はこちら(ダウンロードPDF/233KB)
Ⅱ. 主な商品における補償の取扱い
感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎について、主な商品における補償の取り扱いをご案内いたします。
1.保険金のお支払い対象となる主な商品
企業向け商品
<従業員の労災を補償する保険>
労災総合保険(法定外補償条項) → 業務上疾病として政府労災保険等の認定を受け、法定外補償を行う場合に保険金のお支払い対象となります。
事業活動総合保険(傷害等担保条項) → 新型コロナウイルスに感染したことが、偶然かつ時期的・場所的に労働環境に起因していることが確認できる場合に保険金のお支払い対象となります。(政府労災等の認定有無は問いません。)
2.保険金のお支払い対象とならない主な商品
企業向け商品
<休業損失を補償する保険>
企業総合補償保険等の休業損失を補償する企業向け火災保険 → 感染症による休業損失を補償する特約がセットされていた場合も含め、指定感染症は補償の対象としておりませんので、保険金をお支払いできません。
事業活動総合保険(休業損失等担保条項) → あらかじめ約款で定められている特定感染症に該当しないため、保険金をお支払いできません。
(※)ただし、食中毒・感染症を原因とする利益損失・費用等を補償する契約は、2020年5月12日に改定を行い、2020年2月1日以降の新型コロナウイルス感染症発生による消毒費用等をお支払いいたします。詳細は損害保険ジャパン株式会社ホームページ 新型コロナウイルス感染症に関する商品・特別措置等のご案内(2020年8月24日更新)の「Ⅰ.新型コロナウイルス感染症を補償するための商品改定について」をご覧ください。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損害保険ジャパン株式会社にお問い合わせください。
参考:損害保険ジャパンの労災上乗せ保険
引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社 労働災害総合保険
従業員の労働災害に万全の備えを。企業が補償金や損害賠償金等を負担することによる損害を補償。
>>労働災害総合保険のパンフレット(PDF)
引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社 ビジネスマスター・プラス(事業活動総合保険)
事業活動をとりまくさまざまなリスクを1契約でまとめて補償します。
>>ビジネスマスター・プラス(事業活動総合保険)のパンフレット(PDF)
作成年月日 2019年3月27日
更新年月日 2021年10月14日