保険の「時効」ご存じですか?

もし保険金・給付金の請求が漏れてしまった場合、一定期間を過ぎると請求する権利は消滅します。

いわゆる「時効」ですが、保険の場合は保険法により3年間と定められています。
損害保険・生命保険などの保険は、事故などから時間が経つほど調査が困難になるため、時効までの期間が3年間と設定されているようです。

民法改正により、2020年4月以降の契約に基づく債権については、原則、時効は5年間に統一されます。
これまでも商法では原則5年間だったため、民法・商法ともに5年間で統一された形です。

ですが、保険は保険法によるため、3年間で変更されることはありません。

よくある例で、ついついほったらかしにしていて内容を覚えておらず、請求せずに3年以降に気が付いたケースの場合はどうなるのでしょうか?

本来であれば時効で請求権が消滅していますが、諦めずに保険会社に連絡してみましょう!
時効が過ぎていても、保険金や給付金がおりることもあるようです。

★でも、なるべくそういったケースがおこらないようにするために必要な「2つ」のポイント

① 指定代理請求人特約をつける

保険金・給付金の請求を保険がかかっている人である「被保険者」本人が行わなければならない保険は少なくありません。入院給付金やがん診断一時金などです。

しかし、意識不明の重体の際など、本人から請求が困難な場合があります。
その際に「指定代理請求人特約」を備えておくと安心です。無料の特約で、変更や途中付加も可能です。

お互いに配偶者にされている方が多いですが、年齢が進むにつれてご不安が生じた場合は、お子様に変更するなど管理されるとより安心かと思います。

② 家族の保険加入状況を共有すること

ご家族の生命保険の加入状況や自動車保険、火災保険など、どういった内容に加入しているのか?
万が一の連絡先などを、ご家族間で共有することが大事です。

保険は、おこってはならない万が一の際に支えになるもののひとつです。
その際に連絡先や内容を共有していることが、請求漏れをなくす面でも安心への一歩だと感じます。

みんなの保険社では、ご家族間での共有の際に便利な「家族の保険 一覧表」シートや、ご家族に想いを残せる「幸せノート」をご用意しております。
気になる方は、担当者または各店舗までお気軽にお問い合わせください!