学生納付特例制度を理解しよう!

年金手帳

大学生や専門学校などの学費や生活費などの捻出に大変ご苦労されてる親御さんは多いと思われます。さらにお子さんが20歳になると年金手帳が送られてきますが、本人の名前で届くため親も感知せずについ放置してしまいがちなのが「年金保険料」です。今回は、20歳になって年金保険料の案内が来たときに納めることができない場合の対応について考えてまいります。

学生納付特例制度のメリット

学生本人が申請することにより、年金保険料の納付が猶予される制度が「学生納付特例」制度です。免除ではなく、あくまで猶予です。ここで、保険料に関する言葉の定義を確認しておきましょう。

免除:申請を行うことにより、保険料を納めなくても年金額が一定割合保障される

猶予:申請を行うことにより、年金の資格を確認する期間には含まれるが、年金額には反映されない

未納:個人の意思により保険料を納めないため、年金の資格期間にも年金額にも反映されない

年金期間に含まれ、障害年金を受け取れる

学生納付特例を利用することで、老齢年金の受給に必要な資格を確認する期間に算入される、病気やケガなどで障害が残った場合に障害年金を受け取るとることができる、などのメリットがあります。保険料を納めることができない場合は、早めに申請することが必要になります。

追納時に所得税が軽減される

仮に、20歳になった時点で学生納付特例の利用申請を行い、就職して8年目になって過去の分を納める場合、約2年分とすると38万円程度になると仮定します。免除を受けた期間の翌年度から起算して3年目以降に追納すると一定の加算額がありますが、それでも38万円を納めることで、年末調整時には社会保険料控除となって返ってきますので、その年の所得税などが安くなることもメリットです。

親が納付することも可能

お子さんの保険料を親御さんが納めることも可能です。これは猶予ではなく納付になりますので、万が一のことがあっても保障が受けられることになることと、納めた親御さんは社会保険料控除が全額受けられますので、税務対策としても有効になります。

若い方の中には将来の年金には興味がない、どうせもらえないでしょうくらいの考えの方も多いことと思います。しかし、年金は歳をとってからもらうだけではないことを含めた年金制度をきちんと理解していただくことがとても重要です。

国民年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

参考資料
一般社団法人 公的保険アドバイザー協会