休職中の給料を健康保険で補償してくれるってホント?

病気で休職中の父

今回は「病気やケガで仕事をしばらく休むことになったけど、休んでる間の給料を健康保険でいくらかは補償してくれるってホント?」についてお話させていただきます。

上記のご質問ですが ホント です。

この補償を、傷病手当金といいます。
以下にポイントをまとめていきます。

補償の対象者

  1. 会社員や公務員など勤務先で社会保険制度に加入している本人のみ
  2. 派遣やパートで勤務している人も健康保険に加入していれば対象になる

※ ですので自営業やフリーランスが加入する国民健康保険や75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度、会社員の家族など扶養に入っている人は傷病手当金の対象外となります!!

補償対象者の支給要件

  1. 業務外の療養を要する病気やケガである
  2. 病気やケガの療養で仕事に就けない(お医者様の証明が必要)
  3. 4日以上仕事に就けなかった
  4. 病気やケガで休んでいる間に給与の支払いがない

1~4の全てに該当することで支給要件を満たす形になります。

支給額

”「傷病手当金」をもらう直前12か月間の標準月額の平均” ÷30×2/3が1日あたりの給付額です。

ざっくり説明いたしますと、「給与や通勤手当も含めた1か月の給料の総支給額の3分の2」が1か月の給付額です。
そこから住民税、健康保険料、厚生年金保険料が引かれる形となります。
※補償期間は最長で1年6ヶ月

例・・・40万円が1か月の給料で手取り額が31.28万円だったAさん

40万円×2/3≒26.6万円

ただしもともとの健康保険料と厚生年金料5.8万円や住民税2万円が引かれますので

26.6万円から5.8万円と2万円を引きますと18.8万円。
つまりAさんの休職中の手取りは18.8万円となります。
※上記の例は一般的な協会けんぽの場合

このように会社員や公務員の方たちは病気などで休職すると給料の半分ちょっとは補償されるイメージになります。

ですのでAさんみたいな方だともともとの手取りが約31万円だとすると傷病手当金が給付されても12万円程手取りが減ったことになります。
なので減った12万円を民間の保険などで補ってあげると今までと同等の生活が確保されるのではないでしょうか?

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